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身上監護

2019年10月25日

【身上監護 財産管理】
本人の意思を尊重し、かつ心身の状態や生活状況に配慮しながら
財産を適正に管理し、必要な代理行為を行うこと
身上監護・財産管理を行うに当たっては、成年後見人が本人の心身の状態及び生活状況に配慮しなければならない、身上配慮義務があります。

この身上配慮義務は原則として、身上監護に関するあらゆる事務を含むとされています。また財産管理においても、本人の財産を本人の利益にために管理しなければなりません。そのため、身上配慮義務を遂行するには、本人の意向に十分配慮し、本人をよく見守る活動が必要になります。

成年後見制度の代理権は法律行為の代理になります。身の回りのお世話等の事実行為は、その行為をする為の契約する事が法律行為になり、実際のお世話は契約先の方が行う事になります。

身上監護では、法律行為に付随する行為であるが、それ自体が職務遂行に不可欠な行為もあります。

身上監護の実務
被後見人の身上を看護し保護すること

・医療に関する契約や支払に関すること全般

・介護等に関する契約(要介護の請求認定・不服申立・サービスの契約等)

・住まいに関する契約

・施設に関する契約

・教育やリハビリに関する契約

法律行為に付随する事実行為
・本人の心身状態、生活状態、社会参加に対する希望の把握ならびに意思確認

・本人の住居を決定するための情報収集ならびに本人の意思確認

・本人の住居の維持、快適な住環境保持のための状況把握

・福祉施設を決定するための情報収集ならびに本人の意思確認

・福祉施設等への定期的訪問による処遇に対する監視・監督行為

・福祉施設等を利用する本人の意思・苦情等の聴取

・本人をとりまく支援関係者とのカンファレンスや状況確認・連絡・調整

・身上監護業務遂行上不可欠な親族等との連絡調整

・その他契約の履行に関する追跡調査

※買い物・掃除・選択等の家事労働や、外出の付き添い・送迎・荷物の運搬等は、単なる事実行為になりまので、身上監護業務には含まれません。

財産管理の実務
成年後見人は就任時の職務として、財産の調査及び目録の調整をして、生活、療養看護および財産の管理のために毎年費やすべき金額を予定しなければならず、これを費用の予定(後見予算)といいます。

この予算を立てることは、後見の方針を立てることにもなります。後見開始後は、金融機関への成年後見等開始の届出をし、その他関係官署への後見の通知をします。

・金融機関とのすべての取引

・居住用不動産の維持・管理

・日常生活での金銭管理

・本人に必要な衣類や生活用品の購入

・その他の財産の維持・管理・処分

※居住の用に供する不動産の処分は、本人の生活、印条、さらには精神面にも大きな影響を与えるため、身上監護の観点から、後見人等の権限を制限し、家庭裁判所の許可が必要です。この処分とは、売却だけに限らず、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定、その他それに準じる行為が含まれます。

成年後見制度になじまないこと
本人の財産を本人の利益にために管理する身上配慮義務の原則から、成年後見制度になじまない事柄があります。

・贈与や寄付行為

・親族に対する介護料等の支払い

・投資や投機取引

・相続税対策

・利益相反行為

成年後見制度でできないこと
一身専属的行為
成年後見人等は、遺言のように、法律上、その本人しかできない行為(一身専属的行為)についは権限がありません。

医療行為に関して、同意すること拒否すること
医療行為、身体的侵襲を伴う医療行為に関しては、成年後見人等は同意権、拒否権はありません。

福祉施設等契約時の身元保証人
後見人には、本人の生活や治療に必要な費用を支払う義務はありますが、それはあくまで本人の財産の中から支弁するものであり、施設費用や入院費用について、後見人が個人として保証すべき義務はありません。

施設費用や入院費等については、支払手続は責任を持って行うが保証人になれないとことを、十分によく説明して、施設や病院の了解をえるべきです。単に支払手続きをする人、あるいは請求書の送付先としての登録を求める方法もあります。