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再転相続

2019年10月25日

債務の“再転相続”の放棄起算日につき最高裁が初判断!

2019年8月9日付日本経済新聞の記事によると、親族(伯父)が残した債務の相続人となった父親が、相続放棄の期限前に死亡した場合、その父親の子はいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか、という論点で争われた訴訟の上告審につき、8/9に最高裁判所の初判断がなされた。
8/9の最高裁の判決によると、「子が親族の債務の存在を知った時から3カ月以内は放棄できる」とする初の判断だった。

民法第915条は、相続財産(プラスな財産だけではなく借金を含め)を受け取るか、受け取りを拒否するかの判断をできる期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定めている。

相続財産を受け取ることを「承認」、受け取りを拒否することを相続の「放棄」といい、承認又は放棄を検討し判断する3カ月の期間を「熟慮期間」と呼ぶ。

本件訴訟では、親がこの3カ月の熟慮期間中に相続放棄の手続きをしないまま死亡し、その債務が子に引き継がれる「再転相続」(※)と呼ばれるケースでの熟慮期間の起算点が争われていた。

※ 「再転相続」とは、最初の相続における法定相続人が、熟慮期間中に相続の承認又は放棄の意思表示(手続き)を行わないまま死亡した場合(第二の相続の発生)、その死亡者の相続人が、最初の相続の承認・放棄する権利を承継取得することを言う。

本件訴訟の原告は、新潟県の女性Aさん。
多額の債務を抱えていた伯父Xさんの死後、Xさんの子らが相続放棄をしたため、Xさんの弟であるAさんの父親が相続人となった。
父親は相続人になったことを知らないまま熟慮期間中の2012年10月に亡くなり、Aさんが伯父Xさんの債務を引き継ぐ形になった、という。

Aさんは、伯父Xさんの家族と疎遠だったため、2015年11月に強制執行の通知を受けて初めて再転相続人になっていたことを知り、翌2016年2月に相続放棄の手続きをした。
Aさんは、伯父の債権者から、Aさんが所有する不動産の強制競売の申立てをされたため、この競売の手続きを認めないように求め訴訟を起こした。
Aさんは、熟慮期間の起算点及び相続放棄可能な期間を「通知が届いた日から3カ月」と主張する一方、債権を回収する会社側は、「父親の死亡時から3カ月」と争っていた。

最高裁は判決で、「再転相続で相続人になったことを知らないまま熟慮期間が始まるとすると、相続を認めるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の規定の趣旨に反する」と指摘。
相続放棄の熟慮期間は、Aさんが再転相続人になったことを知った時点(債権者からの通知が届いた日)を起算点にすべきだと結論づけた。